2019-11-19 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
生産区域の指定に関して、例えばEU向けのホタテなど二枚貝の輸出に当たっては、微生物や化学物質などの基準に適合する海域で生産されていることが求められており、EUとの協議の結果、現在、北海道と青森がEU向けのホタテの生産海域の指定を行っております。
生産区域の指定に関して、例えばEU向けのホタテなど二枚貝の輸出に当たっては、微生物や化学物質などの基準に適合する海域で生産されていることが求められており、EUとの協議の結果、現在、北海道と青森がEU向けのホタテの生産海域の指定を行っております。
例えば、欧米向けの牛肉輸出に関しましては、食肉処理施設のHACCP認定に向けた整備が行われたものの、まだ認定が完了していないという、またEU向けホタテ輸出に関しましては、生産海域を指定する必要がありますが、海域の指定がまだ限定的であるという等の課題があるところでございます。
実は、先般、十一月の七日でございますが、シンガポール政府の方から返答がございまして、二つの項目がございまして、一つは、輸出を希望する国が自国の貝類衛生プログラムをシンガポール衛生当局へ提出し、審査を受ける必要があるといったこと、それと、このプログラムには、生産海域モニタリングの方法、あるいは、貝毒発生時の対応策、衛生証明書の発行方法等が盛り込まれていることが必要だといったようなことが判明したところでございます
委員御指摘のとおりでございまして、禁止されて、出荷自主規制が行われている生産海域におきまして、三週間連続で規制値を下回った場合に、出荷再開が可能になるということでございます。
平成七年、EUにより輸入禁止措置がとられた後、平成八年に、EU指令に規定された輸出要件を踏まえ、生産海域や加工場などの基準を定め、都道府県あて通知をいたしました。その後、この通知を踏まえ、生産海域や加工場を所管する自治体において体制整備を進め、すなわち青森県で体制整備を進め、平成十三年に認定施設のリストをEUへ通報いたしました。
合わせて七十七ページに上る詳細なものであり、生産海域の水質に始まって、加工船の構造設備、陸揚げに関する基準、処理、加工等を行う陸上の施設の一般基準等々、微に入り細にわたっております。 我が国の規制の仕方は川下型規制、これに対し、EUは川上型規制と言われているようでございます。EUへの輸出に当たっては、こうした基準に適合していることについて行政の認定を受け、初めて可能となります。
また、輸出国におきまして生食用カキの生産海域に関します衛生管理が適切でないというふうに判断された場合には当該海域からの輸入は認めないということといたしておりまして、今後ともこういった点に十分配慮しながら安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。
しかも、海上は我が国有数の漁業の生産海域であります。 こう見ますというと、空からいっても海からいっても、地上からいっても地下からいっても、何一つ適切な条件はないのであります。
○政府委員(恩田幸雄君) シールには特に検印を押しませんが、出荷地の出荷責任団体の団体名、それから生産海域、採捕または製造年月日、こういうものを書くことになっておりまして、それぞれ責任は北海道漁連であるとか、あるいは加工の組合の連合会であるとか、そういうものが出荷責任団体となってその証紙を張るということに相なっております。
しかしながらこの李ラィンというものがきわめて不当な線であり、公海の自由を勝手に圧迫している線でありまして、しかもこの海域は、わが西九州、あるいは西日本の漁業者が長い間にわたって開拓した漁場であり、最も重要な生産海域であるの、であります。最近西日本における漁業は思わしい業績を上げるに至っておりません。